利用約款
- TOP
- 利用約款
約款の適用
第1条
当ゴルフクラブを利用される方は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当芦原ゴルフクラブ規則・細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。
利用約款の成立
第2条
当ゴルフクラブを御利用されます方は、当日フロントおいて、所定の名簿に署名してください。それにより、当ゴルフクラブは署名者の施設利用をお引き受けする事になります。
利用の申し込み
第3条
プレーの申し込みは、当ゴルフクラブの定めるところに従っていただきます。
利用の拒絶
第4条
-
1. 当ゴルフクラブは次の場合には利用をお断りいたします。
- ①利用者が暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業・団体等またはその関係者)及びその関係者と認められる時。
- ②泥酔、覚せい剤使用の場合
-
2. 当ゴルフクラブは次の場合には利用をお断りすることがあります。
- ①満員でスタート時間に余裕がない時
- ②ゲストについては、メンバーの同伴又は紹介がない時。
- ③天災その他やむを得ない事情によりゴルフクラブをクローズする時。
- ④利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められる時。
- ⑤偽名または他人名義での申し込みをした時。
- ⑥その他、本約款に違反したときおよび当ゴルフクラブを利用されることが好ましくない事由がある時。
休場日・開場時間
第5条
当ゴルフクラブの各施設の休場日と開場時間は当ゴルフクラブの定めるところによります。ただし臨時に変更することがあります。
利用継続の拒絶
第6条
当ゴルフクラブは次の場合には、ゴルフプレーの継続中においても以後の施設の利用をお断りすることがあります。
- 1.暴力団員又はこれに準ずる不法行為を行なうと認められるとき、その他公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為があったとき。
当ゴルフクラブ並びに従業員に対して好ましくない行為があったとき。 - 2.天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
- 3.技術未熟およびマナーに欠け、他の利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
- 4.その他本約款に違反したとき。
当ゴルフ場は、利用者が第4条第1項に該当する事が判明した時ならびに本約款に違背した時は利用の継続をお断りする事があります。
金銭その他高価品
第7条
必要限度を著しく越えた現金その他貴重品の当ゴルフ場への持ち込みは謹んで下さい。金銭その他貴重品は各自の責任において保管して下さい。盗難等の事故による損害には当ゴルフ場は原則として一切責任を負えません。
金銭その他高価品については、必ず当ゴルフ場に設置されている貴重品BOXに入れるか、所定の封筒に入れ、記名封印してフロントにお預けください。
- 1.貴重品BOXのキーはお預かりいたしませんので自己の責任において管理してください。(尚、紛失のとき1,500円申し受けます。)
- 2.フロントでお預かりした預かり品は、預かり証をご持参し、ご本人と確認した上で預かり証と引き換えにお渡しいたします。
- 3.預かり証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。なお届け出前に第三者により既に預かり証により封筒と引き換えた場合は当ゴルフ 場は責任を負えません。
携帯品・自動車
第8条
ご利用者の携帯品及び駐車場等に駐車中の自動車について、盗難、毀損及び事故があっても責任を負えません。
携帯品やゴルフ場敷地内に駐車中の自動車ならびに車中の物品についての盗難、損傷等については当ゴルフ場は責任を負えません。
宅急便の取り扱い
第9条
宅急便によるゴルフクラブ、バック、シューズ等のお取り次ぎはいたしますが、お取り次ぎ中にこれらの物品の盗難、紛失、破損等の責任を負えません。
プレーヤーの危険防止責任とゴルフルール・エチケット・マナーの厳守
第10条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはゴルフルール・エチケット・マナーを守り、キャディのアバドイス及び安全確認の合図の如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
ティグランドにおける素振り
第11条
素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。他のプレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
飛距離の確認
第12条
先行組に対して、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。又フォアキャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり通常の飛距離に前進したと判断される時の合図でありますから、合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
プレーヤーの前方に出ないこと
第13条
同伴プレーヤーは、プレーする者の前方には絶対に出ないで下さい。また、プレーヤーの打球にはよく注意して危険を避けてください。
隣接ホールへの打ち込み
第14条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離・飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打ち込んだ場合にはそのホールのプレーヤーの了解を得たうえ、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球して下さい。
退避
第15条
後続組に対して打球させる時は、先行組のプレーヤーは、後続組のプレーヤー全員が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
退避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に退避して下さい。
ホールアウト後の退去
第16条
ホールアウトした場合には、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んでください。
雷鳴・地震があった場合
第17条
雷鳴があり危険であると当クラブより警告をしたとき、又は指示の有無に関わらず雷・地震等で危険を感じた時は、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
乗用カートのご使用
第18条
- 1.乗用カートを手動運転する場合は、自動車の運転免許をお持ちの方のみ運転できるものとし、安全運転をお願いします。
- 2.乗用カートに乗車中は、座席から体を外に出さないで、手摺を掴み振り落とされないようにお気をつけ下さい。
- 3.乗用カートのセンサーは人には感知しません。カートの進行方向の前に立ったり歩かないよう安全に充分お気をつけ下さい。
- 4.乗用カートに故障があるとき、または以上を認めたときは、直ちに従業員にお申し出ください。
- 5.キャディが乗用カートを運転する場合がありますが、注意事項を守り、自己の責任において充分お気をつけ下さい。
練習場の利用
第19条
練習場利用は指定の打席より所定の方向へ打球して下さい。打席より前へ出たり他の打席に立ち入らないで下さい。
火気使用の禁止
第20条
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻、たばこの吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。
プレーの進行
第21条
トップスタートは、ハーフ2時間以内、それ以降の組は前の組との間隔を維持し、プレーして下さい。著しくプレー進行に遅延があった場合、組の入れ替えやプレーの中止をお願いすることがございます。
コースマーシャルの巡回
第23条
利用者が第10条、第11条、第12条、第14条、第18条、第19条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第13条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。
プレー終了後のクラブの確認
第24条
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後のクラブの不足、瑕疵等、利用者の過失によるクラブ破損について、当クラブは責任を負いません。
施設に損害を与えた場合
第25条
利用者の故意または過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。また当クラブの施設の器具、備品等を持ち出した場合は、前項を準用します。
施設内への持込品
第26条
当クラブの施設内に下記のものを持ち込むことをお断りします。
- 1.銃刀法剣類
- 2.発火、爆発の恐れがある危険物
- 3.騒音を発するもの
- 4.著しく悪臭を放つもの
- 5.動物のペット類
- 6.飲食物
- 7.その他、他人に迷惑を及ぼすもの
- 8.当クラブが不適当と判断するもの
行為の禁止
第27条
当クラブの施設内で下記の行為はお断りいたします。
- 1.賭博、その他風紀を乱す行為
- 2.物品販売、宣伝広告等の行為
- 3.利用者(含むキャディー)以外のコース内立ち入り。(特に許可する場合を除く)
なお、特に許可した場合でも、利用者以外(含むギャラリー)が傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。 - 4.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
- 5.当クラブが不適当と判断する行為
- 6.メタルスパイクシューズの着用
- 7.浴室における次の行為
- 8.入墨をした方の浴室への入場
- 9.ロッカーより無着衣の往来
- 10.危険防止のため、浴室内での剃顔
- 11.浴槽内でのタオルの持込など清潔の維持を妨げる行為
服装について
第28条
ジーパン、Tシャツ、タンクトップ等下着と見間違える服装でのご入場及びプレーはお断り致します。
サンダル、ゲタ、スリッパ、セッタ等でのご入場はお断り致します。
個人情報の取り扱い
第29条
受付時にご記入いただいた方の個人情報はサービス向上を目的とするマーケティング活動、および営業案内の目的で利用し、その他の目的には一切利用しません。
上記目的を実施するに当たり、秘密保持契約書を締結した上で業務委託先に対して当該情報を開示する場合がございます。
ロッカー室のご利用における特則
第30条
当クラブのロッカー室のご利用にあたりましては、下記をご承知ください。
- 1.ロッカーの使用中は必ず施錠をしていただき閉扉後施錠を御確認ください。
- 2.ゴルフプレーのための携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収容はお断りします。
- 3.ロッカーの上に物品を置く等ロッカー室の品位を乱す行為はお断りします。
再来場の拒絶
第31条
ゲストで当クラブにおいて下記の行為があった場合は、再来場をお断りすると共に、当該利用者の紹介会員及び同伴会員は会則により処分される事があります。
- 1.会員の名を詐称した場合
- 2.代金の支払をしなかった場合及び拒絶した場合
- 3.その他この約款に違反した場合
ゴルフカートの利用
第32条
ゴルフカートの利用に際しては、別途ゴルカート利用約款を厳守してください。
キャンセル料
第33条
土日祝のみプレー日の4日前より1名につき1500円のキャンセル料が発生する。
実施
第34条
この約款は平成25年4月1日より実施いたします。
(平成27年3月28日 一部改正)